名で厚労省及び農水省に提出された質問事項に対する回答を得ました.
下記回答をご一読いただき,二次質問,追加質問あるいはご意見がありましたら,SPDP
ホームページより研究会役員宛にE-Mailにてお知らせ下さい.
研究会にて取り纏めて再質問致します.
役員へのE-Mailは次の要領で送信する事が出来ます.
1) SPDPホームページの会員専用 Members only にお進み下さい.
2) 会員名簿ページの「役員にメールを送る」をクリックして下さい.
3) 上手く行かない方は「役員にメールを送る」にリンクされているMail addressをコピ
ーして下さい.
4) それでもだめな場合は itagaki@ina-research.co.jp までお知らせ下さい.
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サル類の疾病と病理のための研究会 会長 吉川 泰弘 様 先日提出のありましたわが国のサル輸入許可制度に関する質問事項について、以下のとおり回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。 |
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| 1) | リスク評価するにあたり、サル類の出生地で輸入の可否を判断するのも1
つの考え方ですが、ウイルス性出血熱のような急性感染症の防御に関しては出生地が輸入許可の7カ国以外であっても、わが国が認定した外国の輸出検疫施設
で、エボラ出血熱およびマールブルグ病などの指定感染症が陰性であると認められた場合は輸入を許可することはできませんか。できないとすればその理由は何
ですか。(厚労省) 【回答】 サル類については、試験研究機関又は動物園において業として行われる試験若しくは研究又は展示用に供されるものであって、厚生労働大臣及び農林水産大臣が 指定する地域からに限り輸入を認めているところである。地域指定については、ヒト又はサルのエボラ出血熱又はマールブルグ病の発生に関する情報を基本とし て、ヒトの感染症サーベイランス、野生サルの監視、サルの輸出入規制の状況を考慮し行っているところである。出生国が7ヶ国以外のサル類の輸入にあたって は、感染症の侵入リスクの観点から検査による感染の有無の確認の妥当性を含め、輸入規制のあり方について検討する必要があると考えている。 |
| 2) |
厚労省及び農水省による現地調査
で不適切な施設があった場合、システム全般に係る問題であれば、当該国全般の輸入禁止措置はやむを得ませんが、軽微な過誤等の場合には、当該施設のみを輸
入禁止の処置とする対応は可能でしょうか?ケースバイケースだと思いますが、どのような場合に対応措置が当該国全般に及び、どのような場合に当該施設のみ
の措置で済むのか、具体的にご教授いただきたい。(農水省、厚労省) 【回答】 2国間で結んでいる衛生条件においては、「衛生条件に違反した事実を認めた場合は、当該出国施設の日本向けのサルの指定を取り消すことができる」旨規定し ており、違反の程度を勘案しつつ、個別具体的に対応することとなる。なお、ご質問にある違反の程度の具体例を挙げて、国全体か施設のみなのかをお示しする ことは困難である。 |
| 3) |
現在輸入が許可されている7ヶ国以外の国または地域から、新たに実験用、展示用サル類を輸入する場合の衛生条件を含む許可条件について、具体的にご教授いただきたい。(厚労省) 【回答】 現在、厚生労働大臣及び農林水産大臣が輸入を認めている国又は地域以外の国又は地域の新規指定にあたっては、ヒトの検疫制度、国内における疾病のサーベイ ランス体制、サルの輸出入検疫の実施状況、国内のサルの監視体制等の情報をもとに指定の適否について個別に検討を行う必要があると考えている。なお、これ までの施行状況を検証した上で、今後、輸入規制の見直しについて、その必要性も含め検討することとしている。 |
| 4) |
現在、サル類の輸入拠点(港)は成田国際空港、関西国際空港に限られています。しかし、わが国の半数を超えるサル類は鹿児島地区に輸入されています。鹿児島空港で直接サル類を輸入できるようするために必要な条件はなにでしょうか。(農水省) 【回答】 動物検疫所では、到着時臨機検査でサルに出血熱を疑う致死性の所見を見つけた際に、当該空港内の係留施設に収容して検査(水際防疫)することとしている。 現在、動物検疫所の係留施設は、成田及び関西国際空港の2箇所に設置されているため、これらの2空港を輸入港として指定しているところである。鹿児島空港 については現在、動物検疫所の係留施設が設置されておらず、輸入港として指定は考えていない。(農水省) |
| 5) |
4)
と関連しますが、動物愛護、環境汚染防止の立場から、サル類の輸入時の国内輸送に関して、陸路の自動車による輸送だけではなく、空路での輸送は不可能で
しょうか?
例えば、現在、関西空港で輸入されたサル類は一番の遠距離は鹿児島で、陸路12時間~15時間をかけて輸送しています。どのような条件が満たされれば、国
内空路での輸送が可能になるのでしょうか。(農水省) 【回答】 これまで、外航機から取卸後、係留施設までの国内搬送は、封じ込めの状態を確保した上で、トラック輸送を認めているところ。 仮に内航機へのサル類の積載が可能となった場合、速やかな輸送経路の確保及び国内貨物地区におけるケージ積替(積込、取卸)時の作業者の安全担保(防疫官による輸送者の指導、消毒確認等)の問題を検討する必要がある。 (農水省) |
| 6) |
輸出国及び輸入国の政府機関が相互に発行する関係証明書などの書式及び記載内容に対して、可能な限り政府間で標準化していただきたいのですが可能でしょうか?不可能であるとすれば、その理由は何でしょうか?(厚労省) 【回答】 輸出国政府が発行する証明書の様式や記載内容に関しては、輸出国、疾病、動物種ごとに書式が異なる場合があるなど、発行する輸出国政府機関の事情もあることから、統一化を図るためには相手国政府と協議を行う必要がある。今後の検討課題としたい。 |
| 平成 19年 11月 20日 厚生労働省健康局結核感染症課 梅田 浩史 農林水産省消費・安全局動物衛生課 大友 浩幸 |
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